初めに…交通事故に関することは、一人で悩まずにお気楽にご相談下さい。
交通事故に遭ってしまったら、、、
①警察に届け出
事故証明が必要です
②保険会社に連絡
③病院(整形外科など)で診断書を頂く
- 痛みのある場所や痛みの程度を正確にドクターにお伝えください。診断書に痛みの場所の記載のない場合はすみやかに診てもらってください。「まあ、一番痛い場所の診断書をもらえればいいか、、、。」としてしまうと、後悔してしまいます。
- 頭部を強く打ち付けている場合、めまい、首の捻りがある場合は早い段階でMRI検査をして下さい。
- 診断中に「仕事で遅くなかなか通えないので遅くまでやっている接骨院で治療します。仕事の休みの日の土曜日は整形に通いたいので、よろしくお願いいたします」などと接骨院にも通うことをドクターにお伝えください。
- そして週に1度、少なくとも月に1度は整形外科を受診しましょう。
- 病院から診断書を頂きましょう。
④保険会社に接骨院での治療を報告
「一宮市にあるバランス接骨院で治療します!」と保険会社さんに電話連絡
⑤バランス接骨院に来院
診断書を持参しましょう(コピーでも可)
この時点ですでに接骨院には保険会社か貴方様の治療依頼の連絡受けています。
整形外科との違い
簡単に言うと、
整形外科は「診断」
接骨院は「治療」です‼
整形では、X線やCT、MRIなどで骨や神経組織の損傷を確認することがで
消炎鎮痛剤や場合により注射もできます。医師による診断書も発行されます。
接骨院がお勧めの方
- バランスに通っていました(既存の患者さん)
- 仕事の都合上、整形の診療時間内に間に合わない
- 病院は待ち時間が長いから、、
- 整形に通っているけれど、全然よくならない
- 整形では鎮痛剤と湿布薬だけ、、
- 整形では経過観察だけで不満
接骨院で事故の治療はできる?
治療を受けられます。
いつから治療する?
すぐに開始してください!
自己から治療開始までの間隔が空きすぎると事故とケガの因果関係が否定され保険会社から治療費などの支払いを渋られたり、受けられなくなる可能性もあります
治療費は?
0円です。
自己負担はありません。被害者の方の自己負担なし。
自分に過失のある場合でも人身傷害保険に加入していれば、その保険から治療費が出ます。
人身傷害保険に入っていなくても自賠責保険金の範囲内であれば、
過失70%未満は全額、過失70%以上100%未満の場合は20%減額された額が自賠責保険から支払われます。
治療間隔は?
空けてはいけません。
保険会社からケガが治ったとみなされて、その後の治療が不可能になります。
また、治療効果も落ちてしまいます。
整形にも行くべき?
月に1度は医師の診断を受けましょう。
なるべく病院には行きたくなくても、症状の状態、治療の効果を医師が確認しておく必要があります。
確認できなければ、「治療の継続の必要性がない」と判断されかねません。
自動車保険を確認しよう!
弁護士特約が付いているか確認しましょう。
たとえ自動車保険についていない場合でも、火災保険、傷害保険などについている場合もありますのでご確認してください。契約者本人だけではなく、夫や妻である配偶者・同居する親族(両親・子ども)も利用できる場合がほとんどです。
弁護士特約のメリット
①経済的な負担軽減
弁護士費用や訴訟費用などの自己負担がない。
②示談交渉のサポート
弁護士に交渉を委任することで、とてもスムーズな示談交渉ができます。保険会社への手続き等の負担もありません。事故直後からの治療中で忙しい日常生活の中での保険会社との交渉は疲労困憊しますが、全て弁護士さんが対応してくれます。
③保険料への影響0
弁護士特約を利用しても、保険等級ダウン無し・保険料の増額は無しですので使わないと損です。
弁護士と提携していますか?
提携しています。
日本で一番大きな交通事故専門の弁護士事務所です。全ての新規の患者さんには詳細なパンフレットをお渡ししています。
ご要望があれば接骨院から弁護士さんへの連絡もします。弁護士さんの能力・得意分野(交通事故専門)・実績等がある弁護士さんですが、自分に合った弁護士先生を選びましょう。
事故直後にご相談されると、
①病院選び・ドクターとの接し方・しなければならない検査
②接骨院選び
③警察の対応
④加害者対応
⑤その他、後遺症障害申請の仕方
など対応してくれます。
入通院慰謝料
交通事故に関する慰謝料のうち、怪我の治療に関係するのは「
慰謝料で、
①自賠責基準
②任意保険基準
③弁護士基準
①自賠責基準の場合は
1日4,300円の支払い(最低限の保証)
たとえば、「治療期間が60日」と「実通院日数が22日(×2)」というケースを比較した場合、数が少ない実通院日数のほうが用いられ、入通院慰謝料は以下のようになります。
22(日)×2×4,300=189,200円
②任意保険基準の場合は
各保険会社の独自基準のため、金額は非公開
③弁護士基準の場合は(弁護士さんに依頼した場合)
重傷なら約9,000円(1日)、軽傷なら約6,000円(1日)の支払い
弁護士基準の場合、通院日数ではなく通院期間を用いて計算します。
上記のうち「軽傷」は打撲やむち打ちといった怪我が該当し、「重傷」は骨折や脱臼といった怪我が該当します。
弁護士基準とは裁判所の判例に基づいたものです。(裁判所がこの事故のケースの場合は保険会社はこの金額の慰謝料を支払うべきという基準)
ご予約
初回来院時に次回以降の来院日を前もって仮予約を入れましょう。
仮予約を入れておかないと、予約枠が埋まってしまっていて予約空き日のない日が治療できなくなります。
院長 宮内 大